被害事故の際の弁護士依頼について

・自転車に乗り、交差点を直進するため信号で停止していた。
信号が青に変わり、相手方自動車が左折する際当方自転車の存在に気付かず接触。
自動車とガードレールの間に自転車が挟まれ転倒。

・転倒時打撲のケガを負い整形外科へ通院。後日首や背中に違和感が生じ整形外科の他接骨院へも通院した。
また事故時に乗っていた自転車にも損害あり。

・相手方保険会社と話をしたところ何とも頼りない担当者で、へらへらと笑いながら「この度は大変でしたね」などと言う始末。
事故から数週間が経過したところで「担当者が変わった」と突然携帯へ連絡が入った。後任の担当者はとてもキビキビした女性だったが、こちらの容態を気遣う様子などはなく、自身の用件だけを一方的に話すタイプ。
被害にあった立場にも関わらず、相手方保険会社から送られてきた書類をいくつも書かなければいけなかったり、電話が来たと思えばとても不誠実な対応を取られるという状態に嫌気がさし、弁護士への対応を依頼した。

・結果、当方と相手方保険会社との間に弁護士が介入したため、事故解決に至るまで直接相手方保険会社と話をすることがなくなり、ストレスなく治療に専念出来ました。また、弁護士を入れることにより慰謝料の金額も上がりました。
通常事故の慰謝料支払い基準には3種類あり、�@自賠責基準、�A保険会社基準、�B弁護士基準(裁判所基準)です。もちろん�B弁護士基準(裁判所基準)が一番高額です。
事故の際弁護士依頼をすると問答無用で�B弁護士基準(裁判所基準)となります。
弁護士依頼はメリットしかありません。勿論費用はかかりますが、「弁護士費用特約」等を加入の保険に付帯されている方は是非使用された方が良いと思います。

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