治療の打ち切り連絡が来た

知合いは被害者でした。追突事故に遭ってしまい、その後、加害者の保険会社から衝撃的な「治療費の打ち切り」といった内容の連絡を受けたそうです。交通事故に遭ってしまって散々な目に遭ったにも関わらず、さらに追い打ちをかける連絡に戸惑いが隠せなくなり、弁護士に相談・依頼をしたそうです。
知合いは、追突事故でむち打ち症の傷害だと診断されて以降治療を受けていて、その治療費を加害者が加入する任意保険会社の支払いでしていました。しかし、事故から3ヶ月経った頃に、保険会社から「治療費の支払いを打ち切ります」との連絡を受けたそうです。まだ通院中でもあり、今後の治療費の支払についてどうすればよいかと相談しました。
弁護士は、主治医の意見を任意保険会社に伝えてくれて、治療費の支払いを継続できるように交渉してくれました。その際、治療を受けてから3ヶ月であり、治療の終了時期が1ヶ月後という内容だったそうで、保険会社に治療終了予定時期も合わせて伝えてくれました。その期間だけ、治療費の支払いを継続してもらえるかを交渉してくれました。
その話し合いの間は一旦、自己負担で治療を継続することになりますが、健康保険を使わない自由診療による治療になり、どうしても治療費が高額になってしまいました。そこで、健康保険を利用して治療を継続することをアドバイスされたみたいです。これを利用する場合には、知人の加入する健康保険組合等に対しての届出を出す必要がありました。自賠責保険所定の用紙による診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書を書いてもらい、治療終了後に他の損害と共に加害者側に請求できたそうです。

交通事故 弁護士 北九州

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