一人暮らしの知人男性の交通事故後について、弁護士に相談を持ちかけました。知人男性は追突事故に遭ってしまいまして、その際に頚椎捻挫の傷害を負ってしまいました。病院にて治療を行っていたのですが、交通事故後、およそ数ヶ月ほど仕事が出来ずにいました。
その後、治療が終わったものの、これまで数ヶ月の間仕事が出来なかったため、それに基づく「休業損害」や「慰謝料」について加害者側に請求をしたい話しをしていました。
しかし、自分でどうこう出来る問題ではないため、交通事故専門の弁護士に相談をしたようです。
ここからが問題になったのですが、まずは、勤務先から「休業損害証明書」を取り付けて欲しいということを尋ねられたそうです。ですが、知人男性は個人事業主として働いていました。
といっても、親族から依頼を受けた仕事をしている働き方です。そのため、親族から得た収入に関してのみ確定申告をしていますが、一部の所得しか申告していません。知人男性は、申告外の所得がかなりの金額あるので、申告外となる所得を含めた休業損害請求ができないかと相談しています。
弁護士いわく、申告外となる所得に基づく休業損害は、禁反言の原則や、信用性の観点から認められないと言います。知人男性は申告外所得が約100万円ほどあり、それを例外的に休業損害として認めてもらうには客観的な資料が必要になるようでした。
申告外所得があったことに加えて、金額を証明する必要になりました。資料として何が必要になるかをアドバイスされ、親族が知人男性に支払をしている証拠になる親族の方の確定申告書、賃金台帳、その親族の方の陳述書などを用意する必要がありました。
ほかにも、申告外の所得が振り込まれたことを示す預金通帳など、お金の流れが分かる資料を集めるために奮起して頑張った結果、納得できる休業損害、慰謝料請求が通ったといいます。