他界した父の事故時に弁護士相談しました

夜勤明けで寝てた所に、母親が顔色を真っ青にして部屋に入ってきました。なんだろうと思ったら、父が事故をしたという事です。狼狽した母を冷静にさせ、私はむしろちゃんと救護した父はえらいと思っていました。事故は起きてしまう事がありますが、まず卑怯はしてはいけません。詳しい状況を確認すると、お婆さんの怪我の状況は軽傷で何よりですし、こちらもお詫びを再三しあとは保険会社での話し合いという事になりました。

相手方もある程度の補償が済んだこと事から、示談へと話がうつりかけましたが、ところがお婆さんは数か月後に他界してしまいました。問題はそこからなんですが、本人が示談という事をまだやっていないので、示談を親族が引き継ぐことになった訳です。そこで事故が要因で亡くなったのではないか?と言い始めました。そこで弁護士が保険会社に依頼をしたようです。怪我は軽傷でした。診断書も打撲という一般でいえば死に直面するような怪我ではありません。ただこれによる因果化関係をはっきりさせる事が、相手方と我々加害者に求められる訳です。私も法律を少し今はかじっています。民法710条は所謂損害賠償請求ですが、これの請求原因を明確にするためには相手方はそれなりに証拠を出す必要があった筈です。お医者さんに診断書を書いてもらっても、裁判所で打撲という診断が死に至るのか?という話になってしまいます。加害者がそれはおかしいというのは、被害を与えたこちらにとってはとても言いにくい事ではありますし、結果亡くなってしまったのはとても複雑な気持ちではあるとは思います。数年後示談が成立しましたが、やはり事故とはお互いがいい気持ちで終わる事はないんだと実感しました。

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